第Ⅱ編 不動産の評価問9Q● 裁判例等…最高裁平成31年4月9日判決、名古屋高裁平成30年3月23日判決、平成22年3月25日裁● 関連質疑…問7● 参照法令等…不動産登記事務取扱手続準則68三【➡54ページ参照】しかしながら、本件調整池は、開発許可時にその用途等に制限が付されていることから、原則としてその制限の程度に応じ、次の算式により宅地比準方式により評価した価額から減額評価することが相当と考えます(吉瀬唯史編『相続税・贈与税土地評価の実務(令和4年版)』大蔵財務協会、265頁)。 〈算式〉 - × 1 - 被相続人甲が所有する市街化区域内の隣接するA土地及びB土地(以下「本件各土地」という)は、三大都市圏の普通住宅地区に所在し、A土地(400㎡)は市街地農地として、B土地(300㎡)はアスファルト敷の月極駐車場の敷地として利用されている。本件各土地が所在する市の土地開発指導要綱によれば、本件各土地の所在する地域の敷地面積の最低限度は100㎡とされている。また、本件各土地の近隣の公示地の面積は120㎡である。本件各土地の価額は、評価通達7《土地の評価上の区分》のなお書の定めにより一団の土地(1つの評価単位)として評価することができますか。(注)廃止期限が明らかでない場合の法定地上権割合は、残存期間の定めのない場合の法定地上権割合を準用し、100分の40とすることができます。その土地が宅地であるとした場合の評価額決(TAINSコードF0-3-260)、平成3年11月30日公表裁決宅地造成費相当額協定等に基づく廃止期限までの期間を地上権の残存期間とした場合に適用される法定地上権割合(注)参 考58地目の異なる隣接する土地を一団の土地として 評価できる場合
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