QAA本件倉庫第3章土地等の評価単位この場合において、1.登記準則68条《地目》3号は、宅地について「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定めていることから、本件調整池の地目は宅地として判定すべきでしょうか。2.本件調整池は本件倉庫の敷地と一体利用されていることから、一団の土地(1つの評価単位)としてその価額を評価すべきでしょうか。本件開発許可条件は本件調整池の用途を制限するものであることから、宅地として認定することをかえって妨げる事情であり、また、調整池の機能は、一般的には、開発の対象となる地区への降水を一時的に貯留して下流域の洪水を防止することにあると解されます。したがって、本件質疑における事実関係の下では、本件調整池の地目は池沼であり、A土地とB土地は地続きではあるものの、地目はそれぞれ異なっており、また、それぞれが別個に利用されており、両土地が一体として利用されていた事実も認められないことから、A土地及びB土地の価額は、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当と考えます。評価通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額について、原則として一体利用されている一団の土地が2以上の地目である場合を含め、課税時期における現況地目(一団の土地は主たる地目)の別に評価し、その地目の判定は登記準則68条《地目》及び69条《地目の認定》に準じて行う旨定めています。本本件件調調整整池池BB55問8 宅地に隣接する調整池の地目判定 1 地目別評価解 説
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