問8第Ⅱ編 不動産の評価● 裁判例等…東京地裁平成30年12月20日判決、平成23年6月6日裁決(熊裁(諸)平22-13)● 関連質疑…問8、問12● 参照法令等…不動産登記事務取扱手続準則68三・69九【下記参照】【不動産登記事務取扱手続準則】《地目》第68条 次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。(一、二 略)三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは本件においては、A土地は被相続人甲の自宅建物の敷地であり、隣接するB土地はテニスコートですが、両土地の間にはブロック塀が設置されているため、直接の往来ができないことから、B土地が宅地であるA土地に「接続」しているとはいえません。また、A土地は、被相続人の居住する家屋の敷地として利用され、B土地は、近隣住民のテニスコートとしても利用されるなど、両土地の利用目的はそれぞれ異なっていることからすれば、B土地がA土地の効用を果たすために必要な土地とも認められません。そうすると、A土地の地目は宅地であり、B土地の地目は雑種地であることから、本件各土地の価額は、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当と考えます。被相続人甲が所有する隣接するA土地及びB土地は、市街化区域内に存し、A土地は物流施設の倉庫(以下「本件倉庫」という)の敷地として、B土地は調整池(以下「本件調整池」という)として利用されている。このうち本件調整池については、本件倉庫の開発行為を行うに当たり、県からの開発許可条件(以下「本件開発許可条件」という)として、その用途等の制限を含め設置等が義務付けられたものある。なお、本件調整池は、本件倉庫の敷地よりも低い位置に所在する。《地目の認定》第69条 土地の地目は、次に掲げるところに(以下略)(以下略)効用を果たすために必要な土地よって定めるものとする。(一~八 略)九 テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地として、その他は雑種地とする。54参 考宅地に隣接する調整池の地目判定
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