2 登記準則における地目の判定 3 質疑への当てはめ第3章 1 地目別評価土地等の評価単位評価通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額について、原則として一体利用されている一団の土地が2以上の地目である場合を含め、課税時期における現況地目(一団の土地は主たる地目)の別に評価し、その地目の判定は登記準則68条《地目》及び69条に準じて行う旨定めています。この定めは、土地の地目は、その土地の課税時期の利用状況を表しており、例えば、ある土地の利用状況が、自宅と畑である場合には、自宅部分は宅地として、畑部分は農地として評価するのが、社会経済における取引単位の観点から合理性が高いからだと解されます。登記準則では、地目の認定について、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとされた上で(登記準則68条柱書)、「宅地」は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」(同条3号)、「雑種地」はその他22地目の「いずれにも該当しない土地」と定められ(同条23号)、さらにテニスコート等の地目の認定については、「宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする」と定めています(同準則69条9号)。また、固定資産税務研究会編『固定資産評価基準解説(土地編)』((一財)地方財務協会)では、登記準則68条3号の規定を引用した上で、「宅地とは、建物の敷地のみに限定されず、建物の風致又は風水防に要する樹木の生育地、建物に付随する庭園、通路等のように、建物に便益を与え、又は宅地の効用に必要な土地についても含まれる。」旨述べています。そうすると、登記準則69条9号は、テニスコート等の地目について、「宅地に接続するものは宅地として、その他は雑種地とする。」と定めていますが、同号の「接続」とは、同準則68条柱書の規定からすると、テニスコート等が、単に宅地と物理的に地続きになっているということではなく、両土地を自由に往来ができ、その宅地の効用に必要なものである場合をいうものと解されます。登記準則69条9号の「接続」とは、上記2のとおりB土地が、単にA土地と物理的に地続きになっていればよいということではなく、両土地間を自由に往来ができ、A土地の効用に必要なものである場合をいうものと解されます。53問7 宅地に隣接するテニスコートの地目判定解 説
元のページ ../index.html#13