第Ⅱ編 不動産の評価問7QBAAブロック塀被相続人甲が所有する隣接するA土地及びB土地(以下「本件各土地」という)は、A土地は自宅敷地として、B土地はテニスコートとして利用されている。本件各土地の間には、高さ2mのブロック塀が設置されているため、直接の往来はできず、市道を経由する必要がある。また、テニスコートは自家用だけではなく、近隣住民の方にも開放されている。登記準則69条《地目の認定》9号は、テニスコート等の地目について、「宅地に接続するものは宅地として、その他は雑種地とする。」旨定めていることから、B土地の地目は宅地として判定し、本件各土地を一団の土地(1つの評価単位)として評価すべきでしょうか。登記準則69条9号は、テニスコート等の地目について、「宅地に接続するものは宅地として、その他は雑種地とする。」と定めていますが、同号の「接続」とは、同準則68条本文の規定からすると、テニスコート等が単に宅地と物理的に地続きになっているということではなく、両土地を自由に往来ができ、その宅地の効用に必要なものと解されます。したがって、本件質疑における事実関係の下では、A土地とB土地の地目はそれぞれ異なっていること、また、それぞれが別個に利用されており、B土地がA土地の効用に必要なものと認められないことから、本件各土地の価額は、それぞれ別個の評価単位として評価するのが相当と考えます。52宅地に隣接するテニスコートの地目判定
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