相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
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1各種事業者による「相続」マーケットへの参入契機相続税の基礎控除縮減スタート、これが各種事業者による「相続」マーケットへの参入契機になったことは言うまでもありません。ここから、士業のみならず、関連事業者(金融機関、証券会社、生命保険会社、不動産関連事業者など)が個人の相続問題の窓口としての立ち位置を明確化した時期といえます。相続税の基礎控除縮減等は、平成27年1月1日からスタートしているため、平成27年度税制改正と一般の方々には考えられがちですが、実際には、平成25年度税制改正での成立事項でした。しかも、その原案となっているのは時の民主党政権で検討された平成23年度税制改正大綱であり、平成23年度当時、ねじれ国会や震災の影響等により、税制改正大綱どおりに法案が成立しなかったのは記憶に新しいところです。その後、平成24年度税制改正においても、引き続きその実施は見送られることになりましたが、社会保障と税の一体改革案の中に相続税改正が盛り込まれていました。その後の自公連立政権発足により、平成25年度税制改正では民主党政権で検討されていた相続税改正案の多くが採用されることになりました。ただし、平成23年度税制改正大綱に明記され、生命保険業界をざわつかせた「生命保険金の控除制限(法定相続人であれば控除可能ではなく、法定相続人のうち、未成年者・障害者又は相続開始直前に被相続人と生計一の相続人に限定)は採用されていません。結果として、生命保険金の非課税枠(相法12①五)は改正されることはありませんでした。平成25年度税制改正に関する法案スケジュールは、平成25年3月1日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会提出、同年3月29日に国会承認を経て同年4月1日に施行されましたが、相続税関連の改正項目の多くの適用開始日は平成27年1月1日でした(小規模宅地等の特例に関する要件緩和2つ(①二世帯住宅についての要件緩和、②老人ホームの適用要件の緩2

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