相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
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3最決平成16年10月29日裁判要旨被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。(は筆者加工)税理士としての実務上の留意点と提案方法「遺産分割から外せる便利なツール」だが、過度な使い方には注意する機能的には「生命保険=遺言」と認識する相続発生後の資金需要を事前に把握する(保険金受取人チェック)保険金受取人の変更は可能であるが、認知症発症前に対応する必要がある(1)実務上の留意点税理士としては、税務論点だけに偏重しがちですが、個人の「相続」問題を考えた場合、遺産分割の問題に帰着します。このように考えると、遺62

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