相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
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2(2)被相続人が、被保険者及び契約者(=保険料負担者)であり、保険金受取人として被保険者又はその死亡の場合はその相続人が指定されている場合保険契約者の意思としては、被保険者が死亡した時点での相続人を受取人として指定したと解釈でき、生命保険金は受取人である相続人固有の財産となるため、各相続人が受領する生命保険金は遺産分割の対象となりません(最判昭和40年2月2日)。また、各相続人は、原則として、各相続人間の相続分の割合に応じ算出された生命保険金額を受領することになります(最判平成6年7月18日)。(3)被相続人が、被保険者及び契約者(=保険料負担者)であり、保険金受取人を指定していなかった場合保険約款等の規定に従うことになります。保険約款上、「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項があれば、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合(上述)と同様のため、相続人が固有の権利として生命保険金(保険金請求権)を取得したものとして、遺産分割の対象とはなりません。特別受益に該当する可能性がある場合とは?生命保険金の額が著しく高額であるなど、受取人と他の相続人との間に生じる不公平が到底是認できないほど著しいと評価すべき「特段の事情」がある場合には、例外として、当該保険金は受取人として指定された相続人の特別受益となり、遺産分割において考慮される余地があります(最決平成16年10月29日)。第3章Q&Aで検討する相続・事業承継実務と生命保険活用の連携61

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