相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Q1A1生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となります(最判昭和40年2月2日)。そのため、遺産分割の対象から除外されますが、保険金受取人が指定されていなかった場合には、保険約款等の規定を確認する必要があります。ただし、一定の場合には、特別受益の対象となる可能性があり、その場合には遺産分割において考慮される余地が残ります(最決平成16年10月29日)。1生命保険金の法的性格と遺産分割の可否生命保険金は受取人固有の財産とよく聞きますが、その根拠・留意点を教えてください。生命保険金の法的性格と遺産分割の要否(1)被相続人が、被保険者及び契約者(=保険料負担者)であり、保険金受取人として特定の相続人(例えば、妻)が指定されている場合受取人として指定された相続人が、固有の権利として生命保険金(保険金請求権)を取得することになりますので、遺産分割の対象とはなりません。最高裁昭和40年2月2日判決も、「保険金受取人としてその請求発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。」と判示し、生命保険金は、相続財産でなく、固有の権利と判断しています。相続を原因として取得している訳でないため、相続人が相続放棄をした場合であっても、生命保険金を取得することが可能です。60

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