相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
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保険法43条・同法44条(保険金受取人の変更)第四十三条保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。2保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。3前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。43条:保険契約者は、保険事故が発生するまでに、保険者(保険会社)に対する意思表示(保険金受取人の変更)が必要となります。前提として、意思無能力者である場合、その法律行為は無効となりますので、注意が必要です(民法3の2)。44条:遺言の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)を特定していません。しかし、効力発生(相続発生)後、保険契約者の相続人が保険者(保険会社)に通知しなければ、これを保険者(保険者)に対抗(主張)することができません。そのため、遺言中に「保険金受取人の変更」の記載を発見した場合には、速やかに保険会社に通知することが必要となります。保険金受取人の変更COLUMN①第2章個人保険・法人保険の本来の活用法57

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