「配当還元方式」徹底活用ガイド
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③ 法人税法で定められている時価 法人税法上の時価は以下のように算定します(法基通9-1-14の時価)。イ 「中心的な同族株主」に該当するときは、常に財産評価基本通達178に定める「小会社」に該当するものとして、原則として「純資産価額」による。きされると認められる価額」と決められており、財産評価基本通達に準じて、以下のような算定方法に修正して算出した価額によることができるとされています。●譲渡の時の価額の所得税法上の算定での注意イ 「同族株主」に該当するかどうかの判定 ⇒ 譲渡前の保有株式数で判定ロ 譲渡した者が「中心的な同族株主」の場合   ⇒ 常に「小会社」として評価(純資産価額又はL=0.5とした併用方式)ハ 土地、上場有価証券は譲渡の時の価額(時価)で評価ニ 1株当たりの純資産価額(相続税評価)の算定にあたっては、法人税等に相当する額(37%)を控除しない。下記のうち、いずれかの価額を選択できます。○ 純資産価額○ 類似業種比準価額×0.5+純資産価額×(1-0.5)ロ 発行法人が土地等及び上場有価証券を所有しているときは、その時価を基礎として「純資産価額」を算定する。ハ 1株当たりの純資産価額(相続税評価)の算定にあたっては、法人税等に相当する額(37%)を控除しない。82

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