【個人対個人で株式を譲渡する場合】自社株の移転対策と議決権確保の方法第2章ケース1100円特例的評価買主:個人売主:個人ケース250円1,000円特例的評価原則的評価 ケース1及び2において、売主と買主の評価方法が異なる場合には、税務上の時価は買主の相続税法上の価額となります。 ケース1の場合に、売主である同族株主等が相続税評価額785円の非上場会社の株式を、同族株主等以外の株主に100円で譲渡したことが、相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当するとしてされた贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分の各取消請求につき、財産評価基本通達が、一般的に、非上場のいわゆる同族会社においては、その株式を保有する同族株主以外の株主にとっては、当面、配当を受領すること以外に直接の経済的利益を享受することがないという実態を考慮して、取引相場のない株式の原則的な評価方式である類似業種比準方式の例外として配当還元方式により評価すると定めているのは合理的であって、前記株式の譲渡は、同方式により算出される価額を上回る対価で行われており、かつ、前記通達に定められた評価方法によらないことが正当と是認されるような特別の事情もないから、前記の場合に該当しないとして、配当還元方式によることを認容した事例(東京地裁:平成17年10月12日判決)があります。② 所得税法で定められている時価 所得税法でも、すべての取引は時価で判断されます。所得税基本通達59-6において「一株または一口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引81株主の区分評価額評価方法785円原則的評価売主:個人買主:個人同族株主等同族株主等以外同族株主等以外同族株主等
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