「配当還元方式」徹底活用ガイド
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売主買主対策や、納税猶予の選択などを検討することになります。売主 → 買主個人 → 個人個人 → 法人法人 → 個人法人 → 法人① 相続税法で定められている時価 相続税法においては、株式は時価で評価すると定められています。ところが取引相場のない株式については上場株式と違い、時価がいくらかというのは非常に難しい問題です。そこで、財産評価基本通達によって時価の評価方法が定められています。相続税や贈与税の場合には、一般的にはこの評価方法により計算した金額を使い、個人間で非上場株式を売買する際も、課税上の弊害がない限りこの価額によることができます。80相続税評価額所得税法上の時価法人税法上の時価法人税法上の時価相続税評価額法人税法上の時価所得税法上の時価法人税法上の時価⑵ 譲渡する場合 非上場株式の売買に当たって留意すべきことは、適正な時価でもって行わなければ、課税上の問題が生じる点です。 公開会社であれば、その売買価額が「適正な時価」であるかどうかについては取引相場などから明らかになります。一方、非公開会社の場合には、その売買当事者が純粋な第三者であれば、その価額は税務上、経済的合理性がある価額と推定されるものの、発行会社と同族関係者との間の取引となると、その価額が恣意的になる可能性があり、「適正な時価」が問題となります。そこで、譲渡対価については課税上弊害がない場合に限り、以下の表に掲げる方法によって算定することができます。

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