⇒⇒【株式の取得者ごとの評価方法】自社株の移転対策と議決権確保の方法第2章(贈与者又は被相続人)移動所有者同族株主等同族株主等以外の株主同族株主等同族株主等以外の株主(受贈者又は相続人等)取得者同族株主等同族株主等以外の株主評価方法② 同族株主等以外の株主である場合 同族株主等以外の株主である場合の代表例として、親族でない従業員株主がその例です。 この場合には、配当還元方式によって評価されますので、よほどの高額配当を実施していなければ自社株の相続税評価額は低く評価されることになります。③ 同族株主等のうち支配権を有しない少数株式所有者である場合 同族株主等でも、支配権を有していない少数株式所有者であれば、配当還元方式によって評価されます。そのため、同族株主のいる会社の場合、取得後の議決権割合が5%未満で、その会社に「中心的な同族株主」がいて、その株主は「中心的な同族株主」でない、かつ、役員でない場合には、配当還元方式によって評価されます。④ 同族株主等のうち支配権を有する株主である場合 同族株主等のうち支配権を有する株主が取得する株式は、原則的評価方式によって評価されます。そのため、自社株の承継に当たっては株価の引下げ79(注) 同族株主等とは、「議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主」を「同族株主」と併せて「同族株主等」といいます。原則的評価方式(類似業種比準価額又は純資産価額)特例的評価方式(配当還元価額)
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