財産・債務の確定4章77(1) はじめに確認することするかどうか確認を行います。存在が確認された場合には、残高証明書などの書類を請求・取得します。 また、取得した書類から他の財産・債務の手がかりを探し、芋づる式に新たな財産・債務を発見していきましょう。 被相続人の自宅などや所有・使用していた不動産について相続人から聞き取りを行い、保管されている固定資産税に関する書類や権利証など下記の書類を確認します。また、預金口座から固定資産税の引き落としや不動産会社からの入金・出金など、不動産に関係する履歴がないかの確認もしておきましょう。① 固定資産税の納税通知書・課税明細書 固定資産税の納税通知書・課税明細書は、固定資産税の納税義務者である不動産の所有者に対して送られてくる書類で、納税通知書に納税額が記載され、課税明細書に課税対象となる不動産の情報が記載されています。市町村ごとに様式は異なりますが、記載されている内容は基本的に変わりありません。 課税明細書には、所在地、登記地目、現況地目、登記面積、課税面積、固定資産税評価額(「価格」と表示されている場合もあります。)など様々な情報が記載されています。なお、登記地目と現況地目が異なる場合は登記されている地目と異なる利用をしている可能性が考えられますし、登記面積と課税面積が異なる場合は建物を増築している可能性が考えられるなど、課税明細書から多くの情報を得ることができます。これらの情報を基に不動産の調査を進めていきましょう。 また、納税通知書・課税明細書は納税の通知のために送られてくる書類のため、課税標準額の合計額が免税点(土地30万円、建物20万円)未満の場合、固定資産税は課税されないこととなり、書類も送られてこない点に注意が必要です。第1不動産(土地・建物)について
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