76事 務 所:大阪太郎税理士事務所所 在 地:〇〇市〇〇区〇〇1丁目1番1号電話番号:××−××××−××××受 託 者:税理士 大阪太郎(〇〇税理士会所属 登録番号012345号) 上記の者に被相続人関西花子(生年月日:昭和〇年〇月〇日、相続開始日:令和〇年〇月〇日、住所:〇〇市〇〇区〇〇1丁目1番1号、本籍:〇〇市〇〇区〇〇1丁目1番地)に係る下記の権限を委任します。1.すべての金融機関の被相続人名義の残高証明、異動証明、取引記録の請求・受領2.すべての証券会社の被相続人名義の残高証明、異動証明、取引記録の請求・受領3.被相続人の固定資産評価証明書及び固定資産課税台帳の請求・受領4.上記1から3に付帯する一切の権限令和4年〇月〇日委託者 住所:〇〇市〇〇区〇〇2丁目2番2号 氏名:相続人 関西一郎 実印(2) 相続人からの依頼(3) 財産調査、書類の収集 相続人から遺産整理業務などの依頼を受けた場合、税理士等が主体となって財産調査を行うために、委任状の作成をしましょう。 委任状には相続人の署名と実印での押印が必要となり、使用する時には印鑑登録証明書も必要になります。印鑑登録証明書は、提出する先によって発行から3か月以内、6か月以内など有効期限を定めている場合が多いので、相続人に取得を依頼をする際には手続きのタイミングと有効期限に注意しましょう。 相続人から聞き取った内容や確認した書類から、財産・債務の存在する可能性のある金融機関等に問合わせを行うことになります。 実際に問い合わせる際には、①委任状、②印鑑登録証明書、③法定相続情報一覧図(被相続人と相続人であることが分かる戸籍)、④本人確認書類を提示し、財産・債務が存在委任状
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