第71概要 95[1] 課税価格 95[2] 税額の算出 952暦年課税の税率 95[1] 一般税率 95[2] 特例税率 96[3] 一般税率と特例税率の双方の贈与が同一年中にあった場合の贈与税の算出方法 3相続税の課税価格への加算期間、加算対象者 97[1] 加算期間の改正(3年以内加算→7年以内加算へ) 97[2] 加算対象期間の経過措置 99[3] 加算される価額 102[4] 加算対象者 104[5] 相続時精算課税を選択する前の暦年課税による贈与の7年以内加算 1074相続税の課税価格に加算されない贈与 107[1] 配偶者への居住用不動産又は金銭の贈与(贈与税の配偶者控除) 107[2] 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置 108[3] 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 108[4] 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 110[5] 扶養義務者間における生活費、教育費の非課税規定 1115相続税における贈与税額控除 113[1] 概要 113[2] 生前贈与の加算対象年分の贈与税に贈与税額控除の対象となる被相続人から[3] 相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産での贈与税額控除 114[4] 相続税での各種税額控除の順序 1156贈与税の更正等の制限 1167暦年課税と相続時精算課税の比較 116章暦年課税制度96の贈与とそれ以外の者からの贈与がある場合 11395
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