相続時精算課税制度 選択適用ガイド
7/26

第6[8] 必要な手続き 84[9] 税務署長の承認又は却下 88[10] 被災価額に異動が生じた場合の手続き 88[11] 災免法との併用 92[12] 「災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額1特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算特例(平成29年創設) [5] 将来、小規模宅地等の特例を選択する予定の土地への適用 73章災害により被害を受けた場合の特例75[1] 概要 75[2] 特定非常災害の定義 75[3] 特例対象財産の定義 76[4] 贈与税の課税価格に算入すべき価額 76[5] 申告手続 772特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算特例(平成29年創設) 77[1] 概要 77[2] 特例対象財産の定義 78[3] 取得時期 78[4] 課税価格に算入すべき価額 783災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例(令和5年度税制改正〔新設〕) 79[1] 対象資産 79[2] 対象時期 79[3] 災害の範囲(措法70の3の3①、措令40の5の3①) 80[4] 特例対象となる相当の被害 81[5] 被災価額、想定価額の定義(措令40の5の3②) 82[6] 災害発生日まで引き続き所有している状況 83[7] 災害承認を受けた土地又は建物の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除 84の特例」の検討事項 9375

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る