第4第51相続時精算課税制度の納税に係る権利又は義務の承継 52[1] 概要 52[2] 権利又は義務の再承継の範囲 532相続時精算課税制度を適用して贈与したが受贈者が先に亡くなった場合と、贈与せず[2] 相続時精算課税を選択しない場合(暦年課税を選択する場合) 48[2] 相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をした場合 63[3] 受贈者が先に亡くなった場合の相次相続控除 631相続時精算課税を選択するのが有利な場面 65[1] 令和6年改正前からの代表的な利用場面 65[2] 令和6年改正後に新たな利用場面として予想される場面 672相続時精算課税を選択することでデメリットが発生する可能性がある場面 70[1] 受贈者が先に亡くなった場合の2重課税リスク 70[2] 相続時精算課税を選択して、過去の取引を贈与と認定された場合 71[3] 将来の税制改正での影響 72[4] 孫への贈与を相続時精算課税制度で行う 72章受贈者が特定贈与者より先に亡くなった場合 章相続時精算課税を選択する場面と に相続が発生した場合の比較 54[1] 相続時精算課税制度を適用していた場合 55[2] 相続時精算課税制度で土地を贈与していなかった場合 56[3] 結論 563その他のパターン(相続時精算課税制度の納税に係る権利又は義務の承継) 57[1] 相続時精算課税適用者の相続人が配偶者と父母の場合 57[2] 相続時精算課税適用者が独身で相続人が父のみの場合 58[3] 相続時精算課税適用者の相続人が配偶者と父の場合 604相続時精算課税制度の納税に係る権利又は義務の承継者の2割加算の判断 615相続時精算課税適用者が先に亡くなった場合のその他の論点 62[1] 受贈者が先に亡くなった場合に将来の特定贈与者の死亡にかかる税負担の債務控除の可否 625165のリスク(納税義務の承継)メリット・デメリット
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