相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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[5]受贈者が贈与後に推定相続人でなくなった場合 受贈者が離縁等により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合において、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、たとえ推定相続人でなくなった後において行われた贈与でも相続時精算課税制度が適用されます(相法21の9◯5)。[6]贈与者の年齢要件の例外 相続時精算課税制度における住宅取得等資金贈与の特例を適用する場合には、贈与者の年齢要件がなくなります。そして、その適用年分以降のその特定贈与者からの贈与は全て相続時精算課税制度が適用されるため、贈与者が60歳以上になることを待たずに相続時精算課税制度を適用できます。 ただし、この適用を受けるには、住宅取得等資金贈与の特例で非課税限度額を超える資金の贈与を行う必要があります。非課税限度額を超えない贈与の場合には、その年分以降の贈与に相続時精算課税制度は適用されません(措通70の3―3の2)。は、養親か養子の本籍地又は届出人の住所地の市区町村に養子縁組届出書を提出します。 20歳以上の証人2人の署名と捺印が必要であり、本人確認証の提示も求められます。 相続時精算課税制度は贈与者ごと、受贈者ごと選択することができます。143贈与者と受贈者の組み合わせ

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