第 2 章2.普通養子縁組の手続き 特別養子縁組は家庭裁判所への申立てにより行いますが、普通養子縁組811①)。相続時精算課税制度の適用要件Column 養子は血縁の親子関係のない者同士を養子縁組という法律手続により、親子となることをいいます。養子縁組で親となる人を養親、子を養子といい、養子縁組の日から養親と養子の間に血縁関係が生じます(民法809)。 養子には普通養子と昭和62年に創設された特別養子(民法817の2①)があります。 特別養子縁組は裁判所の審判によって成立し、15歳未満までの者を養子とすることができます。特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係が終了する(民法817の9)ことが大きな特徴です。1.普通養子縁組の要件と効果① 養親は20歳以上でなければなれません(民法792)。② 養親より年長者を養子にすることはできません(民法793)。③ 養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が本人に代わって、縁組の承諾をすることができます(民法797①)。④ 未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には不要です(民法798)。⑤ 配偶者がある者が縁組をする場合には、配偶者の同意を得なければなりません(民法796)。 ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思表示をすることができない場合には配偶者の同意は不要です(民法796ただし書き)。⑥ 養子は養親の第1順位の相続人です(民法887①)。⑦ 養親と養子は互いに扶養義務を負います(民法877①)。⑧ 養子縁組の当事者は協議によって離縁することができます(民法⑨ 養子縁組の後も実親との親族関係は継続します。13養子縁組の効果と手続き
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