・令和5年2月10日:贈与300万円・令和5年8月1日:養子縁組が成立・令和5年9月25日:贈与200万円A 養子縁組によって親族関係が生ずるのは養子縁組の日からです(民法727)。そのため、養子縁組前に生まれている長男Aについては叔父と直系卑属になるものでなく、孫にも該当しないので、相続時精算課税制度を適用することはできません。 二男Bは養子縁組後に生まれているため、叔父の孫に該当し、相続時精算課税制度を適用することができます。12 令和5年の贈与について養子が相続時精算課税を選択する場合、養子縁組により贈与者の推定相続人となった日(令和5年8月1日)以後の贈与である200万円は相続時精算課税制度の適用を受けることができますが、養子縁組前の令和5年2月10日の贈与300万円については相続時精算課税制度の適用を受けることはできません。 したがって、養子縁組前の贈与300万円については、暦年課税により贈与税額を算出し、養子縁組が成立した後の贈与200万円については、相続時精算課税により贈与税額を算出します。 なお、養子縁組前の贈与300万円に係る贈与税額の計算に当たっては、暦年課税の基礎控除110万円を適用することが可能です。の長男Aと令和4年生まれの二男Bがいます。 令和5年12月に叔父から長男A、二男Bへ2,000万円ずつ贈与する予定です。A、Bとも相続時精算課税制度を適用できるでしょうか。 Q & A 養子縁組前に出生している子への相続時精算課税制度の適用の可否Q 叔父と私は令和2年3月に養子縁組をしました。私には平成30年生まれ 事例 養子縁組前後の贈与の取り扱い
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