相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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第 2 章―1)。 受贈者には養子も含まれるため、贈与の日において養子縁組が成立していれば、受贈者としての要件を満たします。(2)年齢要件の判定日 年齢要件の判定日は贈与を受けた年の1月1日です。 そのため養子については、推定相続人か否かの判定については前述の通り贈与日で判定をしますが、年齢要件については贈与があった年の1月1日現在が判定日になる点に留意が必要です。 また、代襲相続人の年齢判定も同様に贈与を受けた年の1月1日現在になる点に留意が必要です。[3]養子の数の制限 養子の数には相続税法では制限がありますが(相法15)、相続時精算課税制度では制限がないため、養子縁組を何人としても全員に相続時精算課税制度を適用することができます。[4]年の途中で推定相続人や孫となった場合の適用 上記[2]に記載の通り、推定相続人であるか否かについては、贈与の時において判定します。 そのため、養子は「縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する」(民法809)ため、年の途中で養子になった場合又は認知を受けたことなどの事由により推定相続人になった場合には、推定相続人や孫になった時以後において贈与者からの贈与により取得した財産については相続時精算課税制度の適用を受けることが可能です(相法21の9◯4)。 推定相続人となった時以前に相続時精算課税の特定贈与者から贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度の適用は受けることができません(相法21の9◯4)。したがって、その贈与については暦年課税により贈与税額を算出します。相続時精算課税制度の適用要件11

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