相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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[2]「推定相続人又は孫」の判定日、年齢要件の判定日(1)推定相続人又は孫の判定日 「贈与をした者の推定相続人」とは、贈与をした日現在において、贈与をした者の最優先順位の相続権(代襲相続権を含む)を有する者をいいます。つまり、推定相続人であるかどうかの判定は贈与の日において行います(相基通21の910 令和4年3月31日以前に贈与を受けた場合には、受贈者の年齢要件は20歳以上の者です。 この要件を満たし「相続時精算課税選択届出書」を提出した受贈者を「相続時精算課税適用者」といいます(相続時精算課税選択届出書については第3章を参照)。(2)代襲相続人の取り扱い 特定贈与者の子が先に亡くなっている場合には代襲相続人が推定相続人となり、その代襲相続人も受贈者の要件を満たします。(3)孫の取り扱い 孫が相続時精算課税制度の受贈者に加わったのは平成27年1月1日以後の贈与からです。 孫と規定されていますので、ひ孫は代襲相続人でない限り、受贈者の要件を満たさないことに留意してください。(4)養子の取り扱い 養子縁組をして特定贈与者の養子になっている者も、受贈者の要件を満たします。その場合、養子は実親からの贈与、養親からの贈与に相続時精算課税制度をそれぞれ適用することが可能です。(5)非居住者の取り扱い 相続時精算課税適用者は国内居住者に限らず、国外に居住する者も要件を満たします(相法21の9)。ただし、非居住者に対する贈与財産が有価証券等で一定要件に該当する場合には、贈与者が贈与財産を時価で譲渡したものとみなして譲渡所得課税となる「国外転出課税」の適用に留意が必要です。

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