第 2 章129[1]対象者、年齢要件(1)原則 相続時精算課税制度の対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫です(相法21の9◯1、措法70の2の5◯1)。相続時精算課税制度の適用要件 相続時精算課税制度の対象となる贈与者は、贈与をした年の1月1日現在で60歳以上である父母又は祖父母です(相法21の9◯1)。 相続時精算課税制度を選択し「相続時精算課税選択届出書」に記載された贈与者のことを「特定贈与者」といいます(相続時精算課税選択届出書については第3章参照)。 また、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例制度については特定贈与者の年齢要件はないことに留意してください(措法70の3◯1、第9章参照)。贈与者の要件受贈者の要件相続時精算課税制度の適用要件
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