相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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1生前贈与の開示請求制度(相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求) 309[1] 手続き、提出先 309[2] 添付書類 311[3] 代理人による申請 311[4] 受領 313[5] 開示書のポイント 313[6] 令和6年1月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者が行う開示請求 2申告書等閲覧サービス 3173保有個人情報の開示請求手続 3214申告書等情報取得サービス 3231贈与の確認(過去の預金の流れの確認、開示請求による確認) 3272相続時精算課税制度を適用しているか否かの確認 328[1] 対象者の確認 328[2] 令和6年基礎控除創設からの確認 3283相続時精算課税を選択した後の贈与の確認 3324教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の確認 3325贈与なのか、相続財産なのか〜税務判断の分かれ目〜 333章相続時精算課税を選択する納税者との 章相続税申告を受任する上での留意点第章第第参考文献 336315309325327171819生前贈与の開示請求制度、申告書等閲覧サービス、 保有個人情報の開示請求、 申告書等情報取得サービス確認事項

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