相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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第第第1財産を贈与した者の連帯納付義務 2952贈与税が課税された財産をさらに贈与、遺贈又は寄付等で取得した者の連帯納付義3連帯納付義務に基づき納付した贈与税と求償権(更なる贈与税課税の有無) 2961納税の原則 2912延納 291[1] 概要 291[2] 延納の要件 292[3] 延納期間 292[4] 利子税 292[5] 手続き 2931贈与の定義 2992贈与による財産の取得時期 301[1] 原則 301[2] 例外的な取り扱い 3023財産の名義変更があった場合の贈与税判定 3044贈与の取り消しと登録免許税、不動産取得税 306[1] 贈与の取り消し 306[2] 贈与の取り消しと登録免許税、不動産取得税の課税 307[3] 取り消しが困難な場合の対応 308章贈与税の納税と延納章連帯納付義務章贈与の判定と贈与時期の判定務 296291295299141516

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