相続時精算課税制度 選択適用ガイド
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[7] 住宅取得等資金贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格への加算 171[8] 住宅取得等資金の贈与者が贈与した年中に死亡した場合 171[9] 受贈者が贈与税の申告書の提出期限前に申告書を提出しないで亡くなった場合 2住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例 173[1] 概要 173[2] 受贈者の要件 175[3] 住宅取得等資金の使途についての要件 177[4] 住宅用家屋の要件 177[5] 居住要件 179[6] 期限内申告 179[7] 添付資料 179[8] 同一年中に住宅取得等資金とそれ以外の財産の贈与を受けた場合 184[9] 住宅取得等資金に係る相続時精算課税を選択した翌年以後の課税方式 185[10] 贈与者が贈与の年の中途において死亡した場合又は受贈者が申告期限前に死[1] パターン1: 現金3,000万円を贈与する(住宅取得等資金贈与の非課税と相続時精[2] パターン2: 現金3,000万円を贈与する(住宅取得等資金贈与の非課税と暦年課税[3] パターン3: 祖父が家屋を建築後に相続時精算課税制度で贈与する場合 192[4] パターン4: 住宅取得等資金の非課税制度で孫へ資金を贈与し、祖父が残り[11] 相続税の課税価格に加算される金額 186[12] 居住できなかった場合の修正申告と相続時精算課税の取り扱い 187[13] 災害を受けた場合の住宅取得等資金贈与の相続時精算課税の取り扱い 1873住宅取得等資金贈与における両制度の相違点 189章直系尊属から住宅取得等資金の贈与を 第172亡した場合 186の資金で家屋を建築後に相続時精算課税制度で贈与する場合 193算課税制度を併用選択した場合) 191を選択した場合) 19219110受けた場合の比較シミュレーション

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