第3章新しい区分所有マンションの評価方法 改正後は、現状の評価割合約21%(2,545万円÷12,000万円)が、約44%になり評価差額が縮小されることになります。 しかし、マンションを賃貸の用に供していた場合には、建物は「貸家」として、敷地利用権は「貸家建付地」として評価されます。 この場合、貸家建付地に該当する一室の区分所有権等に係る敷地利用権の評価をするに当たっては、当該みなされた「自用地としての価額」を基に、評価通達26((貸家建付地の評価))を適用して評価することとなります。また、貸家に該当する一室の区分所有権等に係る区分所有権の評価をするに当たっては、当該みなされた「自用家屋としての価額」を基に、評価通達93((貸家の評価))を適用して評価することとなります。 なお、小規模宅地等の特例の適用についても、評価額は補正後の「自用地としての価額」を基とすることとなり、一定の要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。 上記のマンションが賃貸されている場合には、以下のような評価額になります。1.現行のマンションの評価額(借地権割合70%の地域) ① 土地 1,314万円×(1-0.7×0.3)≒1,038万円 ② 建物 1,231万円×(1-0.3)≒862万円 ③ ①+②=1,900万円2.改正後の評価額 1,900万円×2.0844≒3,960万円3.小規模宅地等の特例適用後 ① 評価減額(1,038万円×2.0844)×(1-0.5)≒1,082万円 ② 3,960万円-1,082万円=2,878万円 以上の結果、時価12,000万円に対して、小規模宅地等の特例の適用を受けた後の相続税評価額は、時価の約24%程度になります。159
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