(注5) 「当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度」は、当該一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積を当該一室の区分所有権等に係る専有部分の面積で除した値(小数点以下第4位を切り上げる。)とする。事例11.大阪市北区 44階建てマンション39階部分(築16年)、時価12,000万円2.専有床面積 94.49m2、敷地利用権の面積 12.51m23.現行の相続税評価額(土地(1,314万円)・建物(1,231万円)) 2,545万円4.改正後の相続税評価額(1)評価乖離率 ① 築年数 16年×△0.033=△0.528 ② 総階数 44階÷33階=1.333>1 ∴1×0.239=0.239 ③ 所在階 39階×0.018=0.702 ④ 敷地持分狭小度 12.51m2÷94.49m2=0.1323…(小数点以下第4区分所有権等に係る専有部分の所在階」は、零階とし、Cの値は零とする。位を切上げ)∴0.133を切上げ) ∴ △0.159 ⑤ 評価乖離率 ①+②+③+④+3.220=3.474(2)評価水準 1÷3.474≒0.2878 ⇒ 評価水準0.6未満に該当(3)区分所有補正率 3.474×0.6=2.0844(4)改正後のマンションの評価額 2,545万円×2.0844=53,047,980円158設例で検証 設例でどの程度マンションの相続税評価額が変動するのか検証してみます。 0.133×△1.195=△0.1589…(小数点以下第4位❾
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