マンションの相続税評価はこう変わる!
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第3章新しい区分所有マンションの評価方法(注1) 「築年数」は、当該一棟の区分所有建物の建築の時から課税時期までの期間とし、当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。(注2) 「総階数指数」は、当該一棟の区分所有建物の総階数を33で除した値(小数点以下第4位を切り捨て、1を超える場合は1とする。)とする。この場合において、総階数には地階を含まない。(注3) 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が当該一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合には、階数が低い方の階を「当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階」とする。(注4) 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が地階である場合には、「当該一室の「A」=当該一棟の区分所有建物の築年数×△0.033「B」=当該一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239(小数点以下第4位を切捨て)「C」=当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018「D」=当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195(小数点以下第4位を切上げ)場価格(売買実例価額)に比べて低くなることが考えられます。 そこで、相続税評価額が市場価格(売買実例価額)と乖離する要因と考えられた、①築年数、②総階数指数、③所在階及び④敷地持分狭小度の4つの指数を用いて、一定の算式により求めた評価乖離率を基に相続税評価額を補正する方法を採用することとされました。従前の評価方法によって評価した価額×区分所有補正率① 区分所有補正率は、以下のようになります。評価乖離率×0.6評価水準が0.6未満1評価水準が0.6以上1以下評価乖離率評価水準が1超② 評価水準は、1÷評価乖離率で求めます。③ 評価乖離率は、A+B+C+D+3.220で求めます。157

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