し、7月21日に「居住用の区分所有財産の評価について」の意見公募手続を経て、居住用の区分所有財産の評価について新たに評価方法を定めることとしました。このことで、納税者の予見可能性を確保することにつながることが期待されます。 しかし、行き過ぎた対策は、総則6項の規定が発動される可能性が残されていることに留意しておかなければなりません。 本書では、第1章「従来の区分所有マンションの評価方法」、第2章「不動産の評価差額を活用した相続対策の否認事例」、第3章「新しい区分所有マンションの評価方法」について解説しています。 改正によって、従来の区分所有マンションの評価が、どの程度変動するのか、事例を用いて評価してありますので、読者諸賢の参考になれば幸いです。 なお、文中意見にわたる部分は私見ですので、念のため申し添えます。 令和5年11月税理士 山本和義
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