(注2) 上記の「相続開始前3年以内」の適用に関し、特定貸付事業を行っていた被相続人が、その特定貸付事業の用に供する宅地等を前の相続により取得してから3年以内に死亡したときは、先代が特定貸付事業を行ってきた期間は、被相続人が特定貸付事業の用に供していた期間と通算されます(措令40の2㉑)。● 改正前後の区分所有マンションの評価額 なお、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものについては、貸付事業用宅地等に該当しないこととされます(措法69の4③四)。 ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き準事業以外の貸付事業を行っていた被相続人等の貸付事業に供されたものは、この除外規定の対象外とされ、特例を適用することができます(措法69の4③四、措令40の2⑲)。(注1) 準事業とは事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(措令40の2①)とされていることから、準事業以外の貸付事業とは事業と称することのできる規模での不動産の貸付け((注2)において「特定貸付事業」といいます。)となります。未利用1,2311,314-2,545建 物敷地利用権小規模宅地等評価額事例21.東京都港区 35階建てマンション6階部分(築2年)、時価9,350万円2.専有床面積 43.03m2、敷地利用権の面積 5.17m23.現行の相続税評価額(土地(915万円)・建物(1,115万円))2,030万円4.改正後の相続税評価額(1)評価乖離率 ① 築年数 2年×△0.033=△0.066 ② 総階数 35階÷33階=1.060>1 ∴1×0.239=0.239 ③ 所在階 6階×0.018=0.108改正前賃貸未利用2,5662,739-5,3058621,038△5191,381改正後賃貸1,7962,164△1,0822,878(単位:万円)160
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