いでしょうか。しかし、不完全な状態での戸籍の収集となり、かえって相続人の確定に時間を要する結果となることもあります。また、相続税申告の受注時に相続人らがすでに戸籍謄本等を収集している場合でも、それらを解読する作業は一から行わなければなりません。その作業に対する報酬は、実質的に相続税申告報酬に含められることが通常でした。しかし、法定相続情報一覧図の取得が税理士業務として認められたことにより、相続人の確定作業を相続税申告とは別途の報酬として受注しやすくなったといえるでしょう。法定相続情報は登記官が認証するため、相続人の判定を誤るリスクもなくなります。もちろん、法定相続情報一覧図の取得について、弁護士・司法書士・行政書士などの他士業と協業することも可能です。199■つ目の知恵相続手続きの業務と士業連携を知る
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