・被相続人の住民票除票または戸籍の附票・相続人の現在の戸籍謄本・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)・申出人の本人確認書類以下の書類を作成し、必要書類とともに被相続人の本籍地や最後の住所地を管轄する法務局などに提出します。・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書・法定相続情報一覧図(自分で作成したもの)法定相続情報一覧図の保管・写しの交付の申出については、税理士をはじめ弁護士・司法書士・行政書士などが代理人として行うことができます。相続が発生した場合、相続人の確定は必須の作業となります。相続税申告にあたっても、添付書類として「相続の開始の日から■■日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」の提出が求められており、それに代えて法定相続情報一覧図の写し(実子または養子のいずれであるかの記載があるものに限ります)を添付書類とすることもできます。従来の相続税申告の実務においては、被相続人の戸籍謄本等の収集を、相続人らに依頼するケースが多かったのではな198②資料の作成・提出⑵法定相続情報一覧図の取得と税理士業務
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