法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官が、戸籍に基づく被相続人の相続関係を公的に証明した書面です。公的に証明された相続関係説明図ともいえるでしょう。法定相続情報一覧図は、金融機関における解約手続きや、不動産の名義変更における手続き、相続税申告における添付書類としても使用することができます。一度取得をすれば、出生から死亡時にわたる戸籍謄本の原本に代えて提示することができるため、手続きをすべき金融機関が多い場合や、相続登記において申請先の法務局が複数になる場合は、事務負担を軽減することができます。法定相続情報一覧図は法務局で保管され、その写しが交付されます。枚数に関わらず写しの交付に費用はかかりません。法定相続情報一覧図の保管・写しの交付の申出にあたっては、一般的に以下の資料を作成・収集し、被相続人の本籍地や最後の住所地などを管轄する法務局に提出します。法定相続情報一覧図の保管・写しの交付を法務局に申出するにあたっての必要書類を収集します。一般的には、以下の資料を収集します。・被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本197■つ目の知恵相続手続きの業務と士業連携を知る①必要書類の収集⑴法定相続情報一覧図の取得業務■法定相続情報一覧図の取得
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