士業連携をめぐる7つの知恵
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相続関係説明図の作成業務は、主に弁護士・司法書士・行政書士が行っています。弁護士は「一般の法律事務」として、行政書士は「事実証明に関する書類」として行うことができます。司法書士については、相続登記において相続関係説明図を添付することを前提に、「法務局又は地方法務局に提出する書類」の作成として行うことができる、司法書士法施行規則第■■条における管理・処分業務の一環として行うことができる、などの見解が聞かれます。協業先の士業の選択にあたっては、依頼者との相性や実務経験、コスト面や対応スピードなどを考慮して依頼すればよいでしょう。196⑵協業すべき士業

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