相続が発生したのち、金融機関における解約の手続きや、不動産の名義変更における手続きを行うにあたっては、相続人の確定が前提条件となります。そのために市区町村役場において、被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍は、戸籍法の改正や転籍、婚姻、離婚など、様々な理由で新たに作成されます。その際、以前の戸籍の情報すべてが転載されるわけではなく、死亡や婚姻などの理由で除籍された親族の情報や、認知した子の情報は新たな戸籍に記載されません。したがって、出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本がなければ相続人の範囲を確定させることができません。また、相続人の現在の戸籍謄本は、相続人が生存していることを確認するために必要となります。それらの資料に基づき、相続関係説明図を作成します。195■つ目の知恵相続手続きの業務と士業連携を知る⑴相続関係説明図の作成業務■相続関係説明図の作成
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