ここからは、相続開始後の「相続手続きの業務」について、協業すべき相続業務にはどのようなものがあるのかを解説します。税理士事務所が相続業務に取り組もうとする場合、「生前対策の業務」に比べ、「相続手続きの業務」のほうが比較的アプローチしやすいでしょう。なぜなら、相続手続きの業務は依頼者のニーズが顕在化していることが多いからです。税理士業務においても、生前の相続税対策と相続税申告を比較すると、申告期限のある相続税申告の方が受注しやすいのと同じです。したがって、まずは相続開始後に「相続手続きの業務」を受注したうえで、その延長線上にある二次相続対策として「生前対策の業務」にアプローチすればよいでしょう。例えば、まずは顧問契約先などから相続税の申告を受注します。その申告業務を終えたあと、残された配偶者などに対して、相続税対策とともに遺言や後見の提案を行うイメージです。194
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