相続が開始するとその時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に相続人が継承します。しかし、例えば、税理士の資格などのように被相続人の一身に専属した権利義務は承継されません(民法896)。相続人が複数の場合においては、相続財産は共同相続人全員の共有となります(民法898)。遺産の分割は、遺産の暫定的な共有状態における権利を解消するために行われるものです。相続税の申告が不要な場合でも、遺産分割協議によって遺産を分割し、遺産の名義変更手続を行うことは必須となります。年間死亡者数は毎年増加の一途で、少子高齢化に伴い、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯も多く、死亡した人の財産がどのように管理・運用されていたのか、相続人が把握できていない事例も多くなってきています。そのため、相続財産の把握・確認や遺産の名義変更手続など専門家に対する遺産整理業務についても根強いニーズがあります。相続の基本は、人の死亡によるその人の財産の次の世代への承継であるといわれています。実際には、同世代である配偶者への相続や同じ世代の兄弟姉妹のほか、先の世代の親への相続もあります。夫婦間の相続においては、配偶者の税額軽減制度が設けられていることから、配偶者が相続税を納付しなければならないケースは少ないと思います。事例が多い配偶者と子のいる相続においては、親の世代から子の世代に財産が承継されるときに、子に対して相続税が課されることとなり、子の世代にすべての財産が承継されてはじめて相続税の納税義務は完結することになります。そこで、第一次相続(例えば父の相続)が発生したときに、母がどのような種類の財産を、いくら相続するかは第二次相続(母の相続)に大きな影響があります。そのことから第一次相続における遺産分割の工夫は、第二次相続対策の出発点ということができます。相続対策は生前に時間をかけて行うのが理想ですが、不幸にして何の対策も講ずることなく相続が発生してしまうことも珍しくありません。しかし、日本の相続税の課税方式は、「法定相続分課税による遺産取得課税方式」とされていることから、相続発生後はじめに
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