相続税対策実践ハンドブック[生前対策編]
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資産の種類別直前対策の具体例短期対策編Ⅵ6(この通達の定めにより難い場合の評価)235+/"#+/"#)(*!%&.'(*!%&$-0"#)(*!%&$-0"#)(*!1,2&)(+!"

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*%#上記の否認事例は、近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において、相続税の負担は著しく軽減されることになり、それらの行為は他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するものと思われます。この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。財産の評価については、次による。⑴評価単位財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。⑵時価の意義財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。⑶財産の評価財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。相続税法22条財産評価基本通達1(評価の原則)

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