相続税対策実践ハンドブック[生前対策編]
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資産の種類別直前対策の具体例短期対策編Ⅵ令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。<非課税限度額>贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。詳細については、長期対策編「生前贈与を活用した対策」107ページを確認ください。しかし、贈与者死亡の際の管理残額については、原則として受贈者が23歳未満など一定の者を除き、相続等により取得したものとみなして相続税が課されます。詳細については、長期対策編「生前贈与を活用した対策」80ページを確認ください。特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者及び障害等級2級又は3級の精神障害者等)の生活の安定を図ることを目的に、その親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。詳細については、長期対策編「生前贈与を活用した対策」87ページを確認ください。婚姻期間が20年以上など一定の下記要件を満たす配偶者に対しては、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与したとき、贈与税について最高2,000万円の非課税規定の適用があります。これは、「贈与税の配偶者控除の特例」といわれるものです。詳細については、長期対策編「生前贈与を活用した対策」74~75ページを確認ください。231W>G

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