新版 タイムリミットで考える 相続税対策実践ハンドブック 〔生前対策編〕
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合には、法形式上は、負担付贈与に該当するが、当該敷金返還債務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、一般的に当該敷金返還義務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく、実質的な負担はないと認定することができる。したがって、本件問いについては、実質的に負担付贈与に当たらないと解するのが相当であることから、負担付贈与通達の適用はない。つまり、賃借人に対して敷金返還義務を負っている状態で、賃貸建物を贈与した場合に、その敷金の額に相当する現金の贈与を同時に行っていれば、負担付贈与に該当しないこととしています。贈与税の課税対象とされる贈与には、①民法上の贈与(非課税とされるものを除く。)と、②相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(例えば、生命保険金の贈与等)の2種類があります。民法上の贈与については、民法549条において「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定されています。このことから、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立する契約(諾成契約)行為であることが特徴であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは民法上の贈与は成立しないことになります。しかし、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受託すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかに関わらず、贈与契約は成立すると解されています。一方、みなし贈与については、贈与契約の履行により取得したものとはいえないが、関係する者の間の事情に照らし、実質的にみて、贈与があったのと同様の経済的利益の移転の事実がある場合に、税負担の公平の見地から、その取得した経済的利益を贈与により取得したものとみなして、贈与税を課税することとしたものであると考えられています。そのため、贈与により取得したとみなされる場合には、租税回避の意図・目的や贈与の申込み、それに対する承諾(贈与契約)の必要はありません。56⑴贈与税の課税対象とされる贈与とは贈与と税務上の時効

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