新版 タイムリミットで考える 相続税対策実践ハンドブック 〔生前対策編〕
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棄印印死因贈与は、税務上の取扱いについても遺贈の規定が適用され、贈与税ではなく、相続税が課税されます。また、この場合、受贈者が配偶者及び一親等の血族(代襲相続人を含みます。)である場合を除き、「相続税額の2割加算」(※)の適用があります。贈与者山本太郎(甲)と受贈者山本一郎(乙)との間で下記のとおり贈与契約を締結した。第一条甲は、その所有する下記の土地を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。(物件の表示)1所在地**県**市**町*丁目*番地*2種類3地積100m2第二条本贈与契約は、贈与者甲の死亡と同時に効力を発生する。第三条甲が死亡する以前に乙が死亡したときは本契約はその効力を失う。第四条当事者は、本件土地について、受贈者乙のために、始期付所有権移転仮登記をするものとする。贈与者甲は、受贈者乙が右仮登記手続を申請することを承諾した。第五条甲は本契約の執行者として、次の者を指定する。住所大阪市北区○○町*丁目*番*号氏名佐藤一郎生年月日昭和27年2月17日第六条本件土地の所有権移転登記手続に関する費用は、乙が負担する。上記契約の証として本書を作成し、甲、乙各一通保有する。甲(住所)大阪市**区**町*丁目*番*号乙(住所)大阪市**区**町*丁目*番*号負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をい※「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により財産を取得した人が、被相続人の配偶者及び一親等の血族(代襲相続人を含みます。)以外の人である場合はその人の相続税額にその20%相当額を加算するという規定です。なお、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除きます。)も2割加算の対象とされます。父・山本太郎(贈与者)/子・山本一郎(受贈者)贈与契約書宅地(氏名)山本太郎(氏名)山本一郎令和*年*月*日不動産の遺言者の生前中に登記することができない受遺者は、限定承認や放棄をすることができる登記承認・放贈与者の生前に仮登記(所有権移転請求権保全の仮登記)ができる受贈者の意思に基づく契約であるため、承認や放棄の規定は適用されない54◉死因贈与契約書の見本③負担付贈与

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