新版 タイムリミットで考える 相続税対策実践ハンドブック 〔生前対策編〕
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印印生前贈与を活用した対策長期対策編Ⅳ(注)贈与の年月日、住所及び氏名は、父と子が各自で署名し押印するようにします。贈与者山本太郎(甲)と受贈者山本一郎(乙)との間で下記のとおり贈与契約を締結した。第一条甲は、その所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。(物件の表示)1.現金第二条甲は当該財産を令和*年*月*日までに乙に引き渡すこととする。上記契約の証として本書を作成し、甲、乙各一通保有する。生前に贈与する旨の契約をするが、贈与者が死亡することによって初めて効力が生じる贈与を「死因贈与」といいます。死因贈与も、形としては契約や、生前贈与と同様に当事者間の合意によって成立します。しかし、贈与者が死亡することにより効力が生じる贈与ですので、ほぼ、遺贈についての規定が適用されます。遺贈とは、遺言で自分の財産の全部又は一部を処分することをいいます。父・山本太郎(贈与者)/子・山本一郎(受贈者)贈与契約書***円甲(住所)大阪市**区**町*丁目*番*号(氏名)山本太郎乙(住所)大阪市**区**町*丁目*番*号(氏名)山本一郎遺言書(遺贈)令和*年*月*日死因贈与53方式法定されている意思確認遺言者の単独の意思表示取消し何時でも遺言の方式に従って自由に取り消せる作成能力15歳に達すれば単独で作成することができる公正証書以外の遺言書(法務局で保管されている自筆証書遺言を除く)の場合には検認を受けなければならない検認手続法定されていない贈与者及び受贈者の意思表示が必要負担付死因贈与(例えば、生前に面倒をみてくれることを負担とする)の場合に、既に負担が履行されているようなときには取り消せない受贈者が未成年者である場合には、親権者の同意又は親権者が代理して行わなければならない検認の必要はない◉贈与契約書の見本②死因贈与◉遺言書(遺贈)と死因贈与の主な相違点

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