相続税の実務QA
8/38

12131415Q2単純承認の意義とその効果及び留意点153Q3限定承認の意義とその効果及び留意点155Q4相続の放棄の意義とその効果及び留意点159『遺言書』の作成(その1:遺言書の種類とその特徴)……………………………161Q1遺言書はどのような場合に作成しておく必要があるのか?161Q2遺言をすることができる者としてどのような要件が必要か?162Q3遺言書の記載事項にはどのようなものがあるのか?163Q4遺言の種類にはどのようなものがあるのか?164Q5遺言書を作成する場合に、やはり『公正証書遺言』によることが望ましいか?167Q6自筆証書遺言の作成方法(特に、自書不要部分の取扱いについて)172Q7自筆証書遺言の法務局における保管制度180『遺言書』の作成(その2:遺言と遺留分)…………………………………………187Q1遺言書を作成することによって期待できる効果(特に、相続分に関して)は何か?187Q2遺留分制度の概要188Q3遺留分権利者とその割合189Q4民法改正による『遺留分減殺請求権』から『遺留分侵害額請求権』への変更191Q5各遺留分権利者が有する具体的な遺留分(金額)の計算方法195Q6遺留分を算定するための財産の価額の算定方法195Q7各個別の遺留分権利者に係る遺留分侵害額の算定方法198Q8遺留分侵害額の負担方法(受遺者又は受贈者の負担額)200Q9遺留分侵害額請求権の消滅時効210Q10被相続人に係る相続開始前における遺留分放棄の可否211Q11総合演習事例(遺留分侵害額の請求及び受遺者又は受贈者の負担額の算定)217遺留分の特例(経営承継円滑化法に規定する『遺留分に関する民法の特例』制度)226Q1経営承継円滑化法にはどのような事項が定められているのか?226Q2経営承継円滑化法に規定する『遺留分の特例』の具体的な内容(財産除外の合意と価額固定の合意)231Q3遺留分の特例(財産除外の合意・価額固定の合意)を適用する場合の留意点234Q4価額固定の合意を締結した場合の『相当な価額』の証明について(いわゆる『ガイドライン』の活用)239Q5除外合意・固定合意を受けるための手続き247遺言の執行(遺言執行者について)………………………………………………………249Q1遺言書の検認249Q2遺言執行者の指定及び選任並びに解任及び辞任251Q3遺言執行者の業務及びその権利義務254目次(3)

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る