相続税の実務QA
35/38

ロ330㎡貸付事業用宅地等に係る適用地積200㎡-上記により計算した特定居住用宅地等の地積×200㎡330㎡したがって、Q1の事例において賃貸住宅の一部に土地所有者の居宅を併設した計画によって建物を建築した場合の当該宅地の評価(小規模宅地等の相続税の課税特例の適用後)は、下記のとおりになります。貸家建付地及び居宅敷地としての評価額(小規模宅地等の課税特例適用前の評価額)330,000千円×1-60%×30%×75%200㎡×3(1階~3階)200㎡×4(1階~4階)=285,450千円(自用地評価額)借地権割合借家権割合賃貸割合小規模宅地等の相続税の課税特例の適用による減額金額特定居住用宅地等に該当する部分(4階に対応する部分)330,000千円×14×82.5㎡(注)330㎡×14×80%=66,000千円(自用地評価額)居住用割合(適用地積)(減額割合)(注)○イ330㎡×14(居住用割合)=82.5㎡○ロ330㎡○ハ○イ<○ロ∴○イ(82.5㎡)ロ貸付事業用宅地等に対応する部分(1階から3階に対応する部分)・330,000千円×34×(1-60%×30%)=202,950千円(自用地評価額)賃貸用割合(貸家建付地の調整)・202,950千円×150㎡(注)330㎡×34×50%=61,500千円(適用地積)(減額割合)(注)○イ330㎡×34(賃貸用割合)=247.5㎡≧200㎡∴200㎡○ロ・82.5㎡(前記)×200㎡330㎡=50㎡・200㎡-50㎡=150㎡○ハ○イ>○ロ∴○ロ(150㎡)参考82.5㎡×200㎡330㎡+150㎡=200㎡ハ合計+ロ=127,500千円(注)限度面積の計算上記の事例に係る小規模宅地等の相続税の課税特例の適用については、限度面積要件との関係で当該宅地の全体(地積330㎡)を適用対象とすることが認められないことから、相続税の課税価格の計算上における取扱いが有利になっている特定居住用宅地等(課税価格算入割合20%、適用上限地積330㎡)から優先的に適用して計算しています。1032

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る