いる土地は、当該建物の床面積の比により、その評価態様(自用地評価又は貸家建付地評価)を区分します。の評価態様に係る宅地に対する小規模宅地等の相続税の課税特例の適用についても、自用家屋及び賃貸住宅の床面積の比によって、特定居住用宅地等である小規模宅地等と貸付事業用宅地等である小規模宅地等に区分して計算します。上記のように、小規模宅地等の区分が異なるためにその適用上限地積に差異があるものを併用適用する場合には、一定の方法により調整した地積を基にしてその特例適用地積とするものとされています。(Q1の事例の場合には、特定居住用宅地等から優先して適用する方が有利となります。)Q1の事例の場合には、建物全体を貸家の用に供した場合と上記に掲げる貸家住宅の一部分に土地所有者の居住用部分を設けた場合とでは、後者の方が、30,650千円分だけその評価額が低くなります。(前者の場合の価額188,600千円、後者の場合の価額157,950千円→解説を参照)解説建物全体を貸家事業の用に供した場合の宅地の評価と小規模宅地等の相続税の課税特例の取扱い被相続人の営む貸家事業の用に供される宅地の価額は、原則として、貸家建付地(自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合))として評価されることになります。また、このような状況にある宅地に対する小規模宅地等の課税特例の適用については、Q1に掲げるように一定要件を充足した場合には、貸付事業用宅地等としてその貸家経営の規模(事業的規模に該当するか否か)形態にかかわらず適用上限地積を200㎡とし、その評価割合(相続税の課税価格算入割合)を一律に50%とするものとしています。(→第2章第1節12のQ1を参照)〔平成30年度の税制改正による留意点〕平成30年度の税制改正により、『小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例』(貸付事業用宅地等)について、下記のとおりの見直しが行われていますので留意する必要があります。*貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除きます。)を除外する。なお、上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用するものとされています。ただし、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しないものとされています。したがって、Q1の事例の場合で、仮に、1階から4階までのすべてが貸家住宅の用に供されるものとしたときにおける当該宅地の評価(小規模宅地等の相続税の課税特例の適用後)は、下記のとおりになります。1030
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