税猶予制度、特例株式等納税猶予制度、山林納税猶予制度、医療法人持分納税猶予制度、美術品納税猶予制度及び事業用資産納税猶予制度の適用は受けていないことを前提としています。〔第1段階〕課税価格の計算(相続税の申告書第1表部分(からまで))各相続人等が相続又は遺贈による『取得財産の価額』()を集計し、次に、(原則として)各相続人が負担することが確定した『債務及び葬式費用の金額』()を集計して、前者()から後者()を控除した残額である『純資産価額』()を求めます。次に、『純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額』()(いわゆる『相続開始前3年以内贈与』)を集計して、先程の『純資産価額』()に加算(加算後の金額に千円未満の端数がある場合には、当該端数を切捨て)した金額が各相続人等に係る相続税の『課税価格』()となります。この『〔第1段階〕課税価格の計算』に関する具体的な計算設例については、Q3を参照してください。〔第2段階〕各人の算出税額の計算(相続税の申告書第1表部分(からまで))上記で算定した各相続人等に係る相続税の『課税価格』()の合計額を基礎にして、『相続税の総額』()を計算します。次に、各相続人等に係る相続税の『課税価格』()が当該相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合として求めた『あん分割合』()を計算し、先程の『相続税の総額』()にこの『あん分割合』()を乗じて、各相続人等に係る『算出税額』()を算定します。さらに、被相続人から判定して一定の者は、上記の『算出税額』()が20%加算される取扱いがあり(10Q4参照)、これに該当する者については、この段階で『相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額』()を算定します。この『〔第2段階〕各人の算出税額の計算』に関する具体的な計算設例については、Q4を参照してください。〔第3段階〕各人の納付・還付税額の計算(相続税の申告書第1表部分(からまで))わが国の相続税の課税体系は、遺産取得税体系を原則としていることから、上記で算定した各人の算出税額から、イ財産承継者である各相続人等の固有事情等に配慮した税額控除(これに該当するものとして、『配偶者の税額軽減額』()、『未成年者控除額』()、『障害者控除額』()及び『相次相続控除額』())並びにロ課税技術上の観点からの二重課税の排除としての税額控除(これに該当するものとして、『暦年課税分の贈与税額控除額』()及び『外国税額控除額』())の観点から設けられた税額控除の『計』()を控除して、『差引税額』()を求め、当該金額に付き百円未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てた金額である『小計』()が申告納税額として、『申告期限までに納付すべき税額』()となります。この『〔第3段階〕各人の納付・還付税額の計算』に関する具体的な計算設例については、Q5を参照してください。268
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