より同人の今後の生活費の確保が図られたことが確認できます。自宅に対する遺産分割の内容配偶者居住権を配偶者乙が取得し、その価額は12,000千円と評価される。配偶者居住権の負担が付いた居住建物の所有権を長男Aが取得し、その価額は18,000千円と評価される。各相続人の現金預金等に対する具体的な取得金額配偶者乙……30,000千円(配偶者乙の具体的な相続分)-12,000千円(配偶者居住権の価額)=18,000千円長男A……30,000千円(長男Aの具体的な相続分)-18,000千円(配偶者居住権の負担が付いた居住建物の所有権の価額)=12,000千円配偶者居住権の応用的な活用方法平成30年7月の民法改正によって新設(施行日:令和2年4月1日)された配偶者居住権は遺贈の目的とすることも可能とされています。(詳細については、Q2を参照)そうすると、それぞれ子がいる高齢者同士が再婚した場合にも、自宅建物を所有する者(○例夫)は、遺言によってその配偶者(○例後妻)に配偶者居住権を取得させてその居住権を確保しつつ、自宅建物の所有権については、自分の子(○例夫の長男)に取得させることができることとなり、この方法を採用することによって、相続人間における相続争いを防止することを未然に防ぐ効果が期待されます。58
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